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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME下請取引に関わる問題支払遅延

下請法の適用を受ける可能性があるので、資本金額の確認が必要です!

下請取引に関わる問題
問題がある可能性が高いといえ、場合によっては、罰則の対象になる場合もあり得ます。

すなわち、資本金3億円超の企業が3億円以下の企業に対して物品、半製品、部品、付属品、原材料、これらの製造に用いる金型など物品の製造委託又は修理委託、あるいは、ゲームソフトなどの情報成果物の作成委託又は顧客サポート業務などの役務提供委託を依頼するときは、下請法の適用があります。資本金1000万円以上の企業が1000万円以下の企業に対して上記のような行為を依頼するときにも適用があります。

本件では東証一部上場企業が資本金と零細企業の資本金額を確認する必要がありますが、仮に要件を満たす場合には、以下のような規制の適用があります。

すなわち、製品の修理、特注品の製造、ソフトウェアの製作を資本金が3億円以下の業者に委託する場合、書面にて注文を行い、金額等が未定の場合には、金額等が未定の仮注文書を交付し、金額等が確定した時点で本注文書を交付します。また、製品、特注品、ソフトウェアの受領後から60日以内に対価を業者に支払う必要があります。また、取引の結果を記載した書類を2年間保存する義務があります。そして、注文書を交付せず、取引結果を記載した文書を保存しなかった場合には、50万円の罰金を科せられ、対価を遅滞した場合には、遅延利息(14.6%/年率)の支払義務を負い、遅延利息の未払い、対価を期日までに支払わない場合には公正取引委員会より支払勧告を受けます。
 
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