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HOME下請取引に関わる問題指値による発注

場合により買い叩きに該当する可能性があるので、注意が必要です!!

下請取引に関わる問題
下請法上、買い叩きかどうかは、下請代金の額の決定にあたり、下請事業者と十分な協議が行われたかどうか等対価の決定方法、差別的であるかどうか等の決定内容、通常支払われる対価と当該給付に支払われる対価との乖離状況及び当該給付に必要な原材料等の価格動向等を勘案して総合的に判断されます。

これらの判断要素のうち、対価の不当な決定方法について、運用基準はいくつかの具体的行為を例示しており、その一つとして、親事業者の予算単価のみを基準として、一方的に通常の対価より低い単価で下請代金の額を定めることを挙げています。そして、このような対価の決定方法の典型例が指値による発注です。

指値による発注が買い叩きに該当するか否かは、諸般の事情を勘案した上で決せられるため、直ちに下請法違反が成立するとまではいえないものの、指値によるときは、下請業者との協議が行われないため、単価についても通常よりは低く決定されることが少なくなく、したがって買い叩きに該当し、下請法違反が成立する場合が少なくないといえます。

指値による発注は、親事業者の様々な事情を理由に行われることが多いが、運用基準は、これら対価の不当な決定事例のうち、次のような事情によるものを、違反行為事例として掲げています。

@ あらかじめ下請代金の額を定めず、物品の納入後に著しく低い額を定める場合
A 下請事業者に急遽深夜・休日労働をさせたにもかかわらず、これを考慮しないで著しく低い額を定める場合
B 下請事業者に新たに多頻度・小口納入を行わせることとしたにもかかわらず、これを考慮しないで著しく低い額を定める場合
C 取引先からの価格引下げ要請に伴い、これをそのまま下請事業者に転嫁する場合
D 年度末恒例の料金改定時に、コスト面で特段の事情がないのに、下請代金の大幅な引下げを行う場合
E 下請事業者に新たな作業を追加して行わせることとしたにもかかわらず、これを考慮しないで従来の額に据え置く場合
F 下請事業者が有する著作権を親事業者に帰属させるに際して、その代価を考慮しないで下請代金の額を定める場合
 
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