@ あらかじめ下請代金の額を定めず、物品の納入後に著しく低い額を定める場合
A 下請事業者に急遽深夜・休日労働をさせたにもかかわらず、これを考慮しないで著しく低い額を定める場合
B 下請事業者に新たに多頻度・小口納入を行わせることとしたにもかかわらず、これを考慮しないで著しく低い額を定める場合
C 取引先からの価格引下げ要請に伴い、これをそのまま下請事業者に転嫁する場合
D 年度末恒例の料金改定時に、コスト面で特段の事情がないのに、下請代金の大幅な引下げを行う場合
E 下請事業者に新たな作業を追加して行わせることとしたにもかかわらず、これを考慮しないで従来の額に据え置く場合
F 下請事業者が有する著作権を親事業者に帰属させるに際して、その代価を考慮しないで下請代金の額を定める場合