THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME下請取引に関わる問題計画変更と受領拒否

受領を拒否することはできません!!

下請取引に関わる問題
日常の事業活動においては、さまざまな事情が発生し、親事業者としては、既に発生した取引先製品の受領を欲しない事態も当然起こり得るところです。例えば、自社の生産計画や設計等を変更したため、下請事業者に既に発注した部品が不要になったような場合、製品の売行きが悪く在庫が急増し、調整に迫られるようになった場合、自社の販売先に緊急に製品を納入する必要が生じ、これに間に合うよう、他者から急遽製品を購入したため取引先に既に発注した製品が不要になった場合などです。

しかし、このような場合であっても、下請業者は、親事業者の当初の発注に基づき、生産計画を立て、原材料を調達し、時には受注製品を既に完成させているのであり、親事業者がこのような一方的事情のみによって、受領を拒むことは許されませんから、製品を受領拒否すれば、下請法違反に該当する可能性があります。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.