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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME下請取引に関わる問題代金減額と新単価

下請代金の減額に該当し、下請法違反になり、勧告や排除措置命令の対象になる可能性があります!

下請取引に関わる問題
単価交渉において、新単価を適用できるのは、親事業者と下請事業者が合意した時点以降に発注する分からで、単価の引下げ改定を実施する場合、たとえ下請業者との合意があったとしても、その合意日以前に既に発注したものについてまで引下げ後の新単価を適用することは、下請法上禁止される「下請代金の減額」に該当し、下請法違反となります。

ソフトウェア開発業において、「下請代金の減額」に該当する事例としては、以下のような事例が挙げられます。

親事業者が下請事業者に対してプログラムの作成を委託しているところ、作業の途中で当初指示した仕様の変更を申し入れ、下請事業者は、プログラマーの都合がつかないことを理由にことわったが、親事業者は一方的に仕様を変更し、下請事業者は残業してこの変更に対応しようとしたが、納期には間に合わず、親事業者が納期遅れを理由として下請代金から減額を行うような場合
 
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