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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME下請取引に関わる問題受領拒否と早めの納期

受領拒否することはできません!

下請取引に関わる問題
親事業者が、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、品物の受領を拒否すれば、下請法違反として、勧告や排除措置命令の対象になります。ここに下請事業者の責めに帰すべき理由とは、納期についてみれば、下請事業者が交付された書面に明記された期日に納品しなかった場合をいいます。しかし、たとえ納期に納品されなかった場合でも、@納期が明確に記載されていない等の理由により、納期遅れであることが明らかではない場合、A下請事業者の給付について親事業者が原材料等を支給する場合において、親事業者の原材料等の支給が発注時に取り決めた引渡し日より遅れた場合、及びB納期が下請事業者の事情を考慮しないで一方的に決定されたものである場合には、下請事業者の責に帰すべき事由により納期遅れになったとはいえません。

設問のように、親事業者が当初定められた納期を早めよるよう後になって一方的に下請業者に指示することは、親事業者がその優越的地位を濫用する行為であるといわれています。そのため、下請事業者が早められた納期に納品できなかったとしても、それは下請事業者の責に帰すべき理由によるものであるとはいえず、親事業者は、これを理由として受領を拒むことはできません。
 
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