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独占禁止法の法律相談.com
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HOME下請取引に関わる問題買い叩きと差別的対価

取引先ごとに代金に差を設けることに合理的な理由があるのであれば問題はありませんが、そうでない場合には、買い叩きに該当し、下請法違反になる可能性がある!!

下請取引に関わる問題
買い叩きに該当するかどうかは、下請代金の額の決定にあたり下請事業者と十分な協議が行われたかどうか等対価の決定方法、差別的であるかどうか等の決定内容、通常支払われる対価と当該給付に支払われる対価との乖離状況及び当該給付に必要な原材料等の価格動向等の事情を勘案して総合的に判断されます。

このように、差別的であるかどうか等の決定内容は、買い叩きに当るか否かについての判断材料の一つであるといわれています。また、公正取引委員会が明らかにする運用基準によると、対価の不当な決定方法に該当する場合が例示されており、その一つとして、「合理的な理由がないにもかかわらず特定の下請事業者を差別して取り扱い、他の下請事業者より低い下請代金の額を定めること」が掲げられています。

上記基準には、「合理的な理由」という絞りがかけられていますが、このような理由がない場合には、同じ委託内容により差別的な代金を設定することは、買い叩きに該当するとして、下請法に違反する可能性があります。
 
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