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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME下請取引に関わる問題欠陥商品と損害賠償

填補を求めることができる場合には限定があります!

下請取引に関わる問題
下請業者から納入された部品に欠陥があったため製品に不良が発生した場合の下請法上の扱いは、@直ちに発見できない瑕疵があった場合は原則として6ヶ月以内であれば製品を返品できるが、A直に発見できる瑕疵である場合には、受領後速やかでないと当該部品を返品できないということになっています。なお、部品の欠陥が原因で製品不良が発生した場合の損害を下請事業者に賠償できるかどうかについては下請法では特に規定しておりませんので、原則として民法の規定に従うことになろうかと思います。しかし、下請法上の取り扱いから斟酌すれば、@で6ヶ月を超えた場合及びAの場合には損害賠償が認められない可能性があるといえます。このような可能性の存在にもかかわらず、填補を求めた場合には、逆に優越的な地位の濫用に該当してしまう可能性もありますから十分な注意が必要です。
 
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