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独占禁止法の法律相談.com
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「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME下請取引に関わる問題受領拒否

受領拒否に該当し、下請法違反として、排除措置命令の対象になる場合もあり得る!

下請取引に関わる問題
下請法は、親事業者の受領拒否を禁止しています。

ただ、他方で、「下請事業者の責に帰すべき理由」には受領拒否が認められるとしており、このような理由があるとして下請事業者の給付の受領を拒むことが認められるのは、(ア)下請事業者の給付の内容が発注書に明記された委託内容(図面、仕様書等による指示)と異なる場合又は下請事業者の給付に瑕疵(キズ、汚損など)等がある場合、(イ)下請事業者の給付が発注書に明記された納期に行われない場合に限られるとされています。

なお、次のような場合には、納期遅れを理由として受領を拒むことは認められません。

すなわち、(ア)発注書に納期が明確に記載されていない等のため、納期遅れであることが明らかでない場合、(イ)下請事業者の給付について親事業者が原材料等を支給する場合において、親事業者の原材料等の支給が発注時に取り決めた引渡日より遅れた場合、(ウ)納期が下請事業者の事情を考慮しないで一方的に決定されたものである場合です。

また、(ア)発注直後に発注ミスを発見した、(イ)発注製品(例えば薬剤)等が安全性に基づく公的指導により商品価値を失った、(ウ)天災地変など不可抗力により製品の製造ができなくなった等、やむを得ない理由により発注を取り消し又は納期を延期しなければならないような場合に、下請事業者がまだ製造に着手していない段階であるか、又は製造に着手していても親事業者が下請事業者がそれまでに要した費用分を支払う(仮払い)かしていれば、下請法の運用上、受領拒否として問題とはならないと考えられています。

なお、納品されたものを検査した上で、良品であることが確認された日を下請法上の受領日とはできません。
 
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