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独占禁止法の法律相談.com
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「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

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Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME下請取引に関わる問題

独占禁止法に関わる法律問題について、Dr. Inoueが解決策を示します。

下請取引に関わる問題
東証一部上場の電気製品の製造業者が製品の修理を零細な下請業者に委託する場合、電話にて依頼し、業者への支払いは、当月分のサービスの請求を翌月の20日締翌々月末支払い条件とした。このような支払条件の設定は、下請法の観点から問題ありませんか?

下請法で親事業者に禁止されている行為類型には、どのようなものがありますか?

下請業者の納入する製品やサービスについて、相当程度のディスカウントを強いた場合、下請法の観点から問題が発生しますか?

特定の販売先に対して安く販売するという理由で、下請事業者が納入する同一の部品について、他の販売先向けの製品に用いる部品よりも低い単価を定めることは、下請法の観点から、何か問題ですか?

下請業者に対して製造委託するにするに際して、口頭で委託すれば問題ありませんか?

調達した部品に欠陥がある場合に、下請業者に対して、欠陥により発生した損害の填補を求めることはできますか?

下請業者との協議を一切行わず、従来の単価を10パーセント引き下げることは、何か問題でしょうか?

一方的に定めた納期に下請業者が納入を間に合わせることができなかったことを理由に、商品の受領を拒むことは、何か問題ですか?

十分な交渉時間がなかったため、製品製造を委託する際に、具体的な下請代金を決めませんでしたが、下請法の観点から何か問題でしょうか?

広告代理店が、テレビCMの製作を委託している広告制作業者に対して、広告のスポンサーが販売する商品を購入することに問題はありませんか?

指値で発注することは問題ありませんか?

取引先が納品にあたって納品書等を添付してこない場合は、その受領を拒否してもいいですか?

自社の生産計画が変更になったこと等を理由に下請業者が納品した商品の受領を拒否することができますか?

下請事業者と締結した定期夜傭船契約に記載はないものの、お盆休み等現実に稼動しない日数に相当する日数の報酬を差し引いて代金を支払うことは問題ないでしょうか?

ソフトウェア開発を継続して委託している下請事業者に対して、経営不振を理由として単価を10%切り下げることにしたが、既に完成して検収中のソフトウェアにかかる開発代金についても10%減額して支払っても問題ありませんか?

当初の納期をはやめるように下請事業者に指示したものの、期日までに納品されなかった。製品は翌日納品されたが、その受領を拒否することはできますか?

同じ委託内容であっても、取引先により代金に差を設けることは問題ありませんか?

 
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