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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編私的独占と一定の取引分野の確定(1)

戸建住宅向けブロードバンドサービスの自体が一定の取引分野を形成することはあります!

流通取引に関わる問題
公正取引委員会は、平成19年3月26日審判審決において、光ファイバ設備を用いて戸建住宅向けブロードバンドサービスの提供自体が一定の取引分野を形成するか否か分析をしています。まず、光ファイバーを用いたインターネットサービスとADSLについては、前者は後者と比較して、高速大容量の通信が可能であり、しかも接続が安定していることから、ADSLとは異なる製品分野が成立すると分析をしています。他方で、戸建住宅向けサービスと集合住宅向けサービスについては、加入者光ファイバーの設備形態やネットワークに相違があり、ユーザー及びサービスプロバイダー側にとって両サービスの代替性は極めて限定的であるとして、戸建住宅向けと集合住宅向けについて異なる関連取引分野が成立すると結論付けています。なお、当該審決では、光ファイバーを用いたブロードバンドサービスはADSLとの間で、激しい競争に晒されているとの主張がなされ、また、そのような主張を裏付ける一定の証拠も提出されているものの、審決では、両者間の機能面での代替性の乏しさに着目し、異なる関連取引分野が成立すると分析をしています。
 
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