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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編競合品取扱禁止条項

場合によっては、排他条件付取引として、独占禁止法違反として、排除措置命令の対象になる場合もあり得ます!

流通取引に関わる問題
参考になる事案として審判平成8年3月28日が挙げられます。当該事案では、競合品取扱禁止条項が含まれる契約は排他条件付取引に該当し得るものの、営業秘密のためであり、制限も合理的な範囲内であれば、違法にならないと指摘されています。

なお、いわゆる競業避止義務の合法性について、欧州では、委員会規則2010年330号及び2022年720号において、期間5年を越えるもの(再交渉の余地があれば、5年を越えても認められる余地がある)や契約終了後のものは、一括適用免除規則の適用を受けない可能性があることに留意が必要であろう。

また、競争関係が認められ、いわゆる二重流通になる場合については、委員会規則2022年720号で一部改正がなされている。二重流通とは、ある供給者(メーカーやプラットフォーム事業者等)が自らの商品役務を独立した販売業者を介して最終顧客に販売する一方で、その供給者自身が直接最終顧客に当該商品役務を販売してもいる状況を指します。このような場合、下流の流通市場においては、供給者と独立した販売業者が競争関係に立つことにります。

改正後の新 VBER においても、旧 VBER から引き続き、二重流通を行うことは適用除外の対象となるとされています(すなわち、ある商品役務を販売業者へ供給しつつ、販売業者と同様に直接最終顧客に販売も行っている売り手と、当該商品役務の販売業者のみを行う買い手の間で締結される、非互恵的な垂直的協定は、適用除外の対象となる。)。しかしながら、適用除外を受けることができる二重流通の範囲については、一定の調整がなされました。新 VBER では、垂直的協定に対する適用除外を受けることができる対象に、上流市場における輸入業者又は卸売業者と、下流市場における輸入業者、卸売業者又は小売業者との間で締結される協定が追加され、一方で、あるオンライン仲介サービス事業者が、その仲介の対象となる商品役務の販売についても事業を行っている場合、オンライン仲介サービス事業者が売り手として当該サービスを提供する際の垂直的協定は適用除外の対象とはならないとされました。加えて、新 VBER では、二重流通の状況における売り手と買い手の間の情報交換は、旧 VBER と同様一般的に適用除外としつつも、@売り手と買い手の間で締結する垂直的協定の実施に直接関係する情報交換であり、かつ、A商品役務の生産又は流通を促進する上で必要である情報交換であることこれらの条件を満たすかどうかを判断するためのガイダンスとして、垂直的制限ガイドラインは、情報交換がセーフハーバーに当たり適用除外の対象となるか否かにつき、具体例とともに示しています。例えば、垂直的協定を結ぶ売り手又は買い手が、商品役務を下流の流通市場(最終顧客に販売を行う市場)で販売する際の将来の価格設定に関する情報を交換することは、一般的に上記の条件を満たさない可能性が高いとされています。
 
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