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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編役員選任への干渉

場合によっては、優越的な地位の濫用行為として、排除措置命令の対象になります!

流通取引に関わる問題
この点で参考になるのが日本興行銀行事件(審決昭28年11月26日)です。

日本治金は、フェロニッケルの製造および販売、特殊鋼ならびに軽合金の製造販売、火工品の製造および販売を営む株式会社であり、著名な会社でしたが、昭和28年当時、資金繰りに窮していました。同社による不渡手形の発生は、経済界全体に及ぼす影響も大きなものになると憂慮されていました。そこで、日本銀行の斡旋により、救済と再建を目的とする協調融資が急速にまとまりました。その際、融資の条件として、役員人事刷新が融資銀行団を代表する日本興銀から申し渡され、日本治金側はこれを了承しました。

興銀は、鴨川化工の社長三村起一の来訪を求め、日本治金の社長への就任を懇請し、就任の内諾を得ました。そこで、興銀は、直ちに森日本治金社長を招き、@三村氏を日本治金の代表取締役、興銀嘱託の山口利吉を代表取締役副社長とし、A森暁は代表権のない会長となり、B定時株主総会において任期満了となる三常務取締役を解任し、他の2名の常務取締役を平取締役とし、C三村起一の推薦するもの1名を常務取締役とすること等を申し入れました。その後、この案は変更され、@森暁は会長となり、A三村起一を社長とし、B会長、社長ならびに副社長に代表権を与え、C前記三常務取締役は森社長の手で円満に退職させること等を提示し、日本治金側も、これを了承しました。

上記に対して、公正取引委員会は、上記のような行為は金融機関の債権保全の見地からする正当な行為と認められず、不当な役員選任干渉であると判断しました。
 
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