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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編会員・非会員の価格差

場合により、差別的対価に該当する場合もあり得ます!

流通取引に関わる問題
この点、例えば、東洋リノリューム事件(昭和55年2月7日審決集26巻85頁)では、ビニル床タイルの価格カルテルを行っていたメーカー各社が、自己の販売価格の維持を図るためと協同組合の組織強化を図るために、組合委員向けと非組合員向けの価格について格差を設け、さらに組合員のみに対して、組合を通じ割り戻しを行っていたという事案であり、公正取引委員会は、メーカー各社のカルテルについて、条項を告知することにより共同して価格を決定してはならないとの排除措置を命じると共に、組合員向けと非組合員向けの価格について格差を設けたことを差別対価であるとして、排除措置命令を発令しました。
 
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