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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編催事の費用負担

場合によっては、優越的な地位の濫用行為として、排除措置命令や課徴金納付命令の対象になります!

流通取引に関わる問題
優越的な地位にある業者が、その地位を利用して、特定納入業者の納入する商品の販売促進効果等の利益がない又は当該利益を超える負担となる金銭を提供させることは、優越的な地位の濫用になり得ますので注意が必要です。平成23年6月22日付け排除措置命令(株式会社山陽マルナカに対する排除措置命令)では、子供将棋大会やレディーステニス大会と称する催事の費用を負担させていたことが優越的な地位の濫用に当たると判断されています。
 
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