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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編事実上の利益提供1

場合によっては、優越的な地位の濫用行為として、排除措置命令や課徴金納付命令の対象になります!

流通取引に関わる問題
優越的な地位にある業者が、その地位を利用して、納入業者等に、利益のない行為をさせるのは、場合によっては、優越的な地位の濫用として独占禁止法に違反するので要注意です。例えば、アルミニウム製品製造業者が、物流事業者との間で荷物の積み込みや荷下ろし作業が運送業務に含まれる旨の契約をかわしていなかったにもかかわらず、当該作業を行うよう要請し、作業に必要な費用を負担していなかった事案において、優越的地位濫用事件タスクフォースの注意の対象とされています。
 
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