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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編入札談合と実質的競争制限

取決めによって当事者である事業者らがその意思で入札市場における落札者及び落札価格をある程度自由に左右することができる状態をもたらすことをいいます!

流通取引に関わる問題
最高裁平成24年2月20日判決は、入札談合案件に関連して、「一定の取引分野における競争の実質的制限」の内実について、分析を加えています。それによると、実質的競争制限が発生するとは、取引にかかる市場が有する競争機能を損なうことであり、入札市場における受注調整の基本的方法や手順等を取り決めることによって競争制限が行われる場合には、当該取決めによって、その当事者である事業者らがその意思で入札市場における落札者及び落札価格をある程度自由に左右することができる状態をもたらすことをいうとしています。そのような分析を前提として、最高裁判所は、Aランク以上の土木工事については入札参加を希望する事業者がの中でも、本件33社及びその他の47社が指名業者に選定される可能性が高かったものと認められることに加え、基本合意に基づく個別の受注調整においては、47社からの協力が期待でき、地元業者の競争回避行為も相応に期待できる状況にあったと認められる前提状況下においては、基本合意の締結により、上記の実質的競争制限が発生する状態にあったと認められるとしました。
 
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