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独占禁止法の法律相談.com
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HOME流通取引に関わる問題実体編製品番号と再販売価格拘束

再販売価格拘束として、排除措置命令の対象になる場合もあり得る!

流通取引に関わる問題
問題点とリスク

『A販売店、B販売店を利用して製品を販売してきたところ、、A販売店より、従来からA販売店の牙城であった地域にB販売店が安売攻勢を行い、次第にA販売店の売上数量が減少してきたため、何とかして欲しいとの要請を受けた。そこで、価格の下落の防止のため、二次販売店に転売されて安価で販売された場合の安売りルートを解明するために製品に番号を付けました。 このような方針下でも、B販売店は、薄利多売の方が利益になると判断し、A販売店の牙城である地域への安売攻勢を止めませんでした』

上記のような行為に見覚えのあるかたは要注意です。

上記の行為は、場合によっては、再販売価格拘束あたり、不公正な取引方法に該当するとして、公正取引委員会から排除措置命令の対象になる可能性があります。また、過去にさかのぼって10年以内に再販売価格拘束で違反認定を受けている場合には課徴金納付命令の対象になります。課徴金額は、取引額の3%に違反期間(最長10年間)を掛け合わせた金額となります。

排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です

加えて、再販売価格拘束に対しては、伝統的に、公正取引委員会が厳格な執行をしてきていますので、現実の執行状況という観点からも十分な注意が必要です。リスクが現実のものとして顕在化する可能性が高い分野であるためです。

独占禁止法違反となり、『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、場合により刑事罰が課されるようなことになれば本末転倒です。

独占禁止法に違反するような事態はすべからくこれを避ける必要があります。

問題点の解決方法

商品に秘密番号を付すなどによって、安売りを行っている流通業者への流通ルートを突き止め、当該流通業者に販売した流通業者に対し、安売り業者に販売しないように要請することは、欠陥品が発生した場合などに、その商品が、いつ、どこで、どのような製造されたかを知るために、番号を付ける場合であれば問題になりませんが、番号から安売りされた商品はどの卸売業者から販売されたのか、その後、どのようなルートで流れたのかを調査し、その流通ルートを絶とうとする目的である場合には問題になります。

そこで、問題点を回避するためには、製品番号が価格の維持に向けられたものではなく、単なる調査目的であることを証拠により裏付けることができる場合を除いて、販売価格の報告を求めないという方法が考えられます。

製品の供給業者としては小売段階の価格をコントロールしたいというインセンティブがあることは理解し得ないでもありませんが、再販売価格拘束として独占禁止法に違反し、『違法企業』のレッテルを貼られてしまっては本末転倒です。

このような事態はすべからくしてこれを避けるべきです。
 
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