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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編占有率リベート

一定の場合に不公正な取引方法に該当する可能性がある!

流通取引に関わる問題
メーカーは、流通業者の一定期間における取引額全体に占める自社商品の取引額の割合や、流通業者の店舗に展示されている商品全体に占める自社商品の展示の割合(占有率)に応じてリベートを供与する場合があります。

この場合には、市場における有力なメーカー(シェアーが20 %以上)が占有率リベートを供与し、これによって流通業者の競争品の取扱いを制限することとなり、その結果、新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるなど市場閉鎖効果が生じる場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となります。

なお、2017年6月16日改訂の「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」では、「「市場における有力な事業者」と認められるかどうかについては当該市場(制限の対象となる商品と機能・効用が同様であり、地理的条件、取引先との関係等から相互に競争関係にある商品の市場をいい、基本的には需要者にとっての代替性という観点から判断されるが、必要に応じて供給者にとっての代替性という観点も考慮される。)におけるシェアが20%を超えることが一応の目安となる。」とされています。

また、当該ガイドラインでは、占有率リベートについては、公共阻害性が生じる可能性ではなく、「市場閉鎖効果が生じる場合」に違法判断されると指摘されている点に留意すべきでしょう。
 
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