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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編価格協定の合理性

独占禁止法上許されない合意であり、不当な取引制限として、課徴金、排除措置命令、及び刑事罰の対象になる可能性があります!!

流通取引に関わる問題
販売価格についての合意などのカルテル行為は、「当然違法の原則」で処理され、不況に対処するためなどの抗弁は通用せず、違法であると判断されます。その結果、たとえ不況を切り抜けるという大儀があったとしても、価格協定を締結することは、不当な取引制限として、独占禁止法違反になります。

不当な取引制限違反となると、@課徴金、A排除措置命令、及びB刑事罰が課される可能性があります。

課徴金というのは、公正取引委員会から課せられる罰金のことです。

課徴金の算定率は、2005年独占禁止法改正により、原則として10パーセントとなりました。

2005年改正前の原則6パーセントからから引き上げられたのです。なお、課徴金額が100万円未満になる場合には、納付を命ずることができないとされえちます。なお、課徴金の算定方法の基本公式は、「不当な取引制限の実行期間」における「当該商品又は役務」の「売上額(購入額)」に、所定の「算定率」を乗じたものです。換言すれば、対象商品の売上の10パーセントを罰金として納付しなければならない可能性がでてくるということです。なお、業種別の軽減算定率は、令和元年独占禁止法改正で廃止されています。

また、排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です。

加えて、刑事罰は、担当者個人について3年以下の懲役刑又は500万円以下の罰金刑、法人については5億円以下の罰金刑であり両罰規定になっています。

このように、不当な取引制限に違反することにより発生するリスクは非常に重たいものです。
不当な取引制限に違反するような事態は、すべからくして、これを避けるべきです。
 
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