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独占禁止法の法律相談.com
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HOME流通取引に関わる問題実体編取引拒絶

場合によっては取引拒絶として、価格維持の手段と見なされる場合には再販売価格拘束として、独占禁止法に違反し、排除措置命令の対象になる可能性がある!

流通取引に関わる問題
問題点とリスク

『A社はその販社と一体となり、取引先の卸売業者や小売業者に対して自社の製品について廉価販売を行う小売業者との取引をしないよう要請をした。』

上記のような行為に見覚えがある方は要注意です。

上記の行為は、取引拒絶として、公正取引委員会の排除措置命令の対象になる可能性があります。

価格維持の手段であると見なされる場合には、排除措置に加え、過去にさかのぼって10年以内に再販売価格拘束で違反認定を受けている場合には課徴金納付命令の対象になります。課徴金額は、取引額の3%に違反期間(最長10年間)を掛け合わせた金額となります。

排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です

小売価格を維持するための安売りをする小売業者を潰したいという動機は生ずるかもしれませんが、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルを貼られるようなこととなれば、本末転倒です。

したがって、独占禁止法違反に該当するような行為は、すべからく、これを避ける必要があります。

問題点の解決方法

価格維持の手段として取引拒絶をする場合には原則として違法になってしまいます。逆に言えば、取引拒絶の要請が価格維持に向けられている限り、このような要請は避けて通るのが安全といえます。

いずれにしても、公正取引委員会の排除措置命令により、『違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られる事態はすべからく避ける必要がありますので、上記で掲げた手段により、独占禁止法に違反しないような方法を取る必要があるといえます。
 
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