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独占禁止法の法律相談.com
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HOME流通取引に関わる問題実体編差別的取扱いとフランチャイズ

場合によっては差別的取扱いとして、独占禁止法に違反し、排除措置命令の対象になる可能性がある!

流通取引に関わる問題
問題点とリスク

『Aは他社のチェーン組織に加入しないことや自社製品の優先的販売等を義務付けた約定書を取引先に差し入れさせ、その義務を履行したものに対してのみ、割戻し金を支払い、提出しても履行しないものに対しては取引保証金を没収するなどの行為に及んだ。』

上記のような行為に見覚えのあるかたは要注意です。

上記の行為は、場合によっては、不公正な取引方法に該当するとして、公正取引委員会から排除措置命令の対象になる可能性があります。

排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です。

フランチャイズを組織化し、その統制を図ることがビジネス上必要であることは理解できますが、フランチャイズシステムを守ろうとするあまり、独占禁止法違反となり、『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、場合により刑事罰が課されるようなことになれば本末転倒です。

独占禁止法に違反するような事態はすべからくこれを避ける必要があります。

問題点の解決方法

問題点の解決方法としては、第1に、リベートの提供について、合理的な理由とこれを支える客観的な証拠がない限り、差別的な取り扱いをしないという方法が考えられます。

第2に仔細な市場分析に基づき、拘束条件を付したり、条件を飲まないものとの取引を拒否しても、市場に影響が発生しないことが確実な場合以外は、差別的な取扱いはしないという方法が考えられます。但し、市場分析は、必ずしも容易ではない上、市場確定の方法如何では、容易に競争阻害的効果の大きさも変わってくるので、第2の方法による場合は、くれぐれも、慎重に市場の外縁を確定し、その効果を分析する必要があります。

いずれにしても、フランチャイズシステムを守ろうとするあまり、足元をすくわれ、『違法企業』というレッテルが付いてしまっては一流企業への道は、遠くなるばかりです。

このような事態はすべからくしてこれを避けるべきです。
 
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