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独占禁止法の法律相談.com
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HOME流通取引に関わる問題実体編排他受入契約

場合によっては、排他条件付取引として、独占禁止法違反として、排除措置命令の対象になる場合もあり得ます!!

流通取引に関わる問題
問題点とリスク

『米麦用麻袋の製造メーカーに対して、自己の関連会社に対して製品の販売を希望する場合には、一旦、全て自己に対して販売することを要求し、これを承諾させた。』

上記のような行為に見覚えのあるかたは要注意です。

上記の行為は、場合によっては、不公正な取引方法に該当するとして、公正取引委員会から排除措置命令の対象になる可能性があります。

独占禁止法違反となり、排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です。

競争が激化するのを避けるために、特定製品については自己に対してのみ販売させようというインセンティブが働くことは理解できますが、排他条件付取引と判断されて独占禁止法違反となり、『独占禁止法に違反した企業』というレッテルが貼られてしまったり、場合により刑事罰が課されるようなことになれば本末転倒です。

独占禁止法に違反するような事態はすべからくこれを避ける必要があります。

問題点の解決方法

問題点を回避するためには、第1に、取引について、取引上の正当理由が認められる場合以外は、排他条件付取引をしないという方法が考えられます。正当理由は、取引上、排他条件付取引の必要性を支えるものでなければならず、かつ、このような必要性は証拠により裏付けられたものである必要があります。

第2に、市場を仔細に分析し、排他条件付取引をしても、市場に競争阻害的効果が発生しないことを立証できる場合以外は取引を拒絶しないという方法が考えられます。

いずれにしても、競争の激化を避けようとするあまり、足元をすくわれ、『違法企業』というレッテルが付いてしまっては一流企業への道は、遠くなるばかりです。

このような事態はすべからくしてこれを避けるべきです。

参考例

全国販売農業協同組合連合会事件が参考事例として挙げられます。

本件において、連合会は、各都道府県の経済農業協同組合連合会そのほかの農業関係団体を会員とする農業協同組合連合会であり、会員及びその組合員の生産する物資の販売や、会員の販売事業に必要な米麦用法曹資材の供給等を事業として行っているものでしたが、連合会はわが国の全ての新麻袋メーカーである4社との間で、4社は、連合会の系統機関が購入を希望する麻袋の全てを必ず連合会を通じて供給し、4社は、連合会以外に麻袋を販売しようとする場合には、契約前に連合会の了承を得ることなどを内容とする覚書を交わし、自己の競争者に米麦用麻袋を供給しないことを条件といて4社と取引したという事案で、公正取引委員会は、連合会の行為について、排他条件付取引に該当すると判断しました。
 
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