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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編宿泊券の購入強制

場合によっては、優越的な地位の濫用行為として、排除措置命令の対象になります!

流通取引に関わる問題
ホテル運営会社の納入業者に対する宿泊券の購入要請の適法性が正面から問題となった最近の事例として、カラカミ観光事件があります。

同事件では、北海道のいわゆる観光ホテル業者の中で売上高、収容人員ともに第1位のカラカミ観光が、同社が北海道で経営するホテルにおいて閑散期における稼働率向上、収益確保を目的として、それらのホテルの宿泊券を継続的取引関係にある食材、日用品雑貨、衣料品等の納入業者や広告代理店業務、人材派遣等のサービス提供(納入)業者に対して、あらかじめ枚数を設定した上、文書で購入を要請し、申し込みがない場合には、事業部長ら納入取引等に影響を及ぼしえるものから重ねて購入を要請するなどし、購入要請に応じることを余儀なくさせていたことなどが問題となりました。公正取引委員会は、これらの行為は、自己の取引上の地位が納入業者等に対して優越的であることを利用し、正常な商慣習に照らして不当に、納入業者等に対して当該取引にかかる商品又は役務以外の宿泊券を購入させているものとして、優越的な地位の濫用行為に該当すると判断しました。
 
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