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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編競争品排除

場合により排除措置命令や刑事罰の対象にもなりえます!

流通取引に関わる問題
競争業者の製品を使用しないことを取引の条件とすることは、拘束条件付取引や、市場占有率が高い場合には私的独占行為にも該当し得ます。

競争業者の製品を取り扱わないことを取引条件としたことが争点になった案件として、インテル事件があります。

同事件では、インテルが、国内パソコンメーカー5社に対して、国内パソコンメーカーが製造販売するパソコンに搭載するCPUの数量のうち、インテル製CPUの占める割合であるMSSを100%とすること、90%とすること、生産数量の多い商品郡に属するパソコンに競争業者製CPUを使用しないことのいずれかを条件としてインテル性CPUに係る割戻し又は資金提供を行うことを約束することにより、パソコンに搭載するCPUについて、競争業者製CPUを採用しないようにさせる行為が競争業者の事業活動を排除する私的独占行為であると判断されました。
 
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