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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体面反トラスト法と抱合販売

抱合販売として、クレイトン法第3条、連邦取引委員会法第5条に違反する可能性があります

流通取引に関わる問題
抱合販売は、取引制限を内容とした協定としてシャーマン法第1条の下で提訴されるとともに、クレイトン法第3条、あるいは連邦取引委員会法第5条に基づき提訴されますが、判断基準は同一です。

最も典型的な抱合販売は、販売するものが抱き合わせる商品に対して市場支配力を有しており、その市場支配力をてこにして抱き合わされる商品の市場における販売を増加させるものです。抱き合わせは、両製品の販売が一緒になって規模の経済をもたらす場合にも行われる。例えば、新聞社は広告主が朝・夕刊紙両方に広告を掲載する場合には、規模の経済により、どちらか一方にしか広告を掲載しない場合よりも安い料金を設定することが可能になります。広告主は、朝刊、夕刊のいずれか一方のみに自由に広告を掲載することができますが、新聞社が両紙に広告を掲載させるよう誘引する料金を設定することは、抱合販売として反トラスト法違反になりえるものです。

シャーマン法第1条のもと、抱合販売は原則違法であるといわれていますが、市場の状況に対する調査をした後にはじめて当然違法を適用することができます。調査事項には、2つの独立した製品が存在するか否か、ある商品の販売が他の商品の購入を条件としているか否か、販売業者が抱き合せる製品に関して抱合を強制できる十分な市場支配力を有しているか否か、取引に対する影響がとるに足りないものとはいえないかという事情が含まれます。これらの事情がすべて満たされると、抱合取引は、その余の競争制限的な効果を詳細に検討することなく、当然に行為であると認定されます。

マイクロソフト訴訟において、裁判所は、基本ソフトに新しいソフト機能を追加したマイクロソフト社の行為に当然違法の原則を適用するのは不適切であると判断しました。この判決により、ソフトウェアなどハイテクが絡む抱合取引については、合理の原則により、判断されると考えられています。
 
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