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HOME流通取引に関わる問題実体面反トラスト法と価格合意

シャーマン法第1条に違反し、場合により刑事罰の可能性すらあります

流通取引に関わる問題
シャーマン法第1条について

値上げ時期の調整は、価格協定の一種であり、典型的なハードコアカルテルです。米国では、シャーマン法第1条がハードコアカルテルに対する規制を提供しています。同条は、「数州間もしくは外国との取引または通商を制限するすべての契約、トラストその他の形態による結合、または共謀は、これを違法とする。本条で違法とされる契約を締結し、結合し、または共謀する者は、重罪を犯したものとし、有罪の決定があったときは、法人に対しては1億ドル以下の罰金刑に処し、その他のものに対しては、100万ドル以下の罰金刑もしくは10年以下の禁固に処し、もしくは裁判所の裁量により、これを併科する。」と規定しています。

シャーマン法第1条の規定は非常に抽象的であり、同条が適用される範囲は非常に広範囲にわたります。どのような範囲に適用されるのかについては、米国の判例を研究する必要があります。

上記で示したとおり、ハードコアカルテルに対する規制は、刑事罰で、しかも、その程度は極めて重いものですので、十分な注意が必要です。

米国における反トラスト法違反の手続では、当然違法の原則と合理の原則のいずれを適用するかの区別は非常に重要です。なぜなら、伝統的に、米国における手続では、いずれかの判断枠組みを選択するかにより、裁判の帰趨がほぼ決まってしまうからです。すなわち、一般的には、当然違法の原則を適用することは原告の勝訴を意味し、合理の原則の適用は、被告の勝訴を意味する場合が少なくないとされます。

当然違法の原則は、問題とされる取引行為について、その合理性の有無等についての検討を加えるまでもなく、競争法上違法であると判断する判断方法です。当然違法の原則を適用することは、裁判所の時間と労力を節約することにつながるが、他方で、事案に即した、柔軟な解決の可能性を消滅させることになります。スタンダードオイル事件以降、合理の原則に従ってシャーマン法第1条違反についての精査を繰り返してきた連邦最高裁判所は、ある類型に属する制限行為は、その行為の本質として競争を破壊的に阻害するものであり、シャーマン法第1条が違法としている取引制限に該当することを経験則として認識してきました。このような認識に基づき、裁判所は、このように本質的に競争を制限する行為の類型を確定し、その範疇に属する行為がシャーマン法第1条違反の裁判の対象になった場合には、原告は、当該行為が実際に存在したことを立証すれば足り、当該行為の競争阻害的効果について、個別、具体的な証拠の提出を必要としないとしたのです。この場合に被告は、事実認定についての抗弁はできても、行為の合理性を主張して反論することは主張自体失当となります。

他方、合理の原則は、問題とされる取引行為が、当然違法の原則が適用される行為類型に分類されない限り適用される原則で、事案に即したより柔軟な解決を可能にする判断方法です。  

不当に競争を抑圧している取引行為のみをシャーマン法第1条違反とするための基準としての合理の原則が明確に確立するに至ったのが、シカゴ・ボードオブ・トレード事件です。

2004年罰金改善法について

Antitrust Criminal Penalty Enhancement and Reform Act of 2004 (H.R. 1086)により、刑の厳罰化が図られた結果、法定刑が引き上げられたものです。同法施行前の2004年6月22日以前に行われたシャーマン法第1条違反の行為については、法人については1000万ドル、個人については35万ドル以下の罰金刑又は3年以下の禁固刑(併科可能)とされていたものです。なお、実際の量刑は、米国量刑ガイドラインに従うことになります。

米国量刑ガイドラインについて

反トラスト法違反の刑事事件について、すべての量刑は、1984年に制定された量刑改善法(Sentencing Reform Act of 1984)により、米国量刑委員会(The U.S. Sentencing Commission)が制定したガイドライン(Sentencing Guideline)にしたがっていました。2005年1月12日、米国連邦最高裁判所は、この量刑ガイドラインが強制的なものである場合には、陪審員裁判を受ける権利を定めた合衆国憲法に違反しているとの判断を下しました。この連邦最高裁判決により、量刑ガイドラインは、裁判所が量刑を決定するための指針に過ぎないものとされたのですが、実際の実務では連邦検察官は、この量刑ガイドラインにしたがって求刑するよう指示されており、引き続き、重要な指針として機能しています。

量刑ガイドラインの実際の運用は下記のとおりです。

すなわち、有罪の申立て、不抗争の申立てがあると裁判所は、保護観察所(Probation Office)に量刑に関する調査を命じ、量刑前調査報告書(Presentence Investigation Report)を提出するように指示します。この調査報告書には、被告人、犯罪、量刑ガイドラインに基づく量刑の程度などの情報が記載されています。この報告書に対して被告人は反論することができるとされています。量刑ガイドラインは、犯罪レベルを設定しており、各犯罪レベルに応じて、罰金および禁固の程度が定められ、実際の運用においては、まず基礎となる犯罪レベルを基準に、犯罪レベルが決定されます。反トラスト法違反について基礎となる犯罪レベルは10です。なお、談合行為は1点加算されます。基礎となる犯罪レベルが決定された後、その各レベルについて、反トラスト法違反行為により影響を受けた通商規模に応じて犯罪レベルの加算がなされます。裁判所は、さらに、反トラスト法違反の犯罪において果たした役割、捜査を妨害したか否かなどの種々の要素を判断し、犯罪レベルの増加算を実施します。ただし、裁判所は、実際の運用において、特段の事情が存在する場合には、この量刑ガイドラインから離れて量刑を決することができます。たとえば、被告人が捜査に協力した場合などは、裁判所は、かかる事情を減刑事由として考慮します。反トラスト法違反事件について、量刑ガイドラインは、個人に対して、禁固刑を課すべきことを強く示唆しています。反トラスト法違反事件は、原則として犯罪レベル10であり、捜査に対して非常に貢献して減刑を得ない限り、個人が禁固刑を免れることは非常に困難です。量刑ガイドラインによると、犯罪レベル9以上の犯罪には執行猶予を付さないとされています。禁固刑の服役期間は、反トラスト法違反の場合、1年1日が最低期間です。量刑ガイドラインにおいて、企業に対する罰金額算定は、企業に対する罰金額算定は、基礎となる罰金額から算定され、違法行為によって影響を受けた通商の20パーセントを基礎としています。影響を受けた通商とは、被告企業が販売した商品または役務のうち違法行為により影響を受けたものから算定されます。あるいは、違法行為により得た利益または損害額など他の2つの代替となる基礎罰金額があり、額の大きい基礎罰金額が採用されるのが通常です。次に、この基礎罰金額に、量刑ガイドラインで定められている有責性の係数を掛け合わせます。大規模企業の場合、会社の上層部が違法行為に関与していたり、常習犯であったり、捜査妨害をした場合には、この係数が増加し、他方で、反トラスト法遵守プログラムを制定している場合、違法行為を自主的に申告し、捜査に協力した場合には、係数が減少します。量刑ガイドラインは、反トラスト法遵守プログラムの有効性について厳格なガイドラインを設けています。なお、米国司法省は、会社の上層部が違法行為に関与した場合には、反トラスト法遵守プログラムの有効性を認定しません。

なお、刑事局の制度ではあるものの、米国司法省は、2023年3月3日、「The Criminal Division’s Pilot Program Regarding Compensation Incentives and Clawbacks(報酬インセンティブとクローバックに関する刑事局のパイロットプログラム)」を発出しました 。刑事局による全ての刑事処分において、企業に対し、報酬および賞与制度にコンプライアンスに関連する基準を設けることが要求されます。また、企業は、刑事処分期間中、毎年当該基準の実施状況について刑事局に報告しなければなりません。本パイロットプログラムは2023年3月15日から3年間に亘って実施され、当該期間中刑事局が扱うすべての企業犯罪の刑事処分において、企業は後述する報酬制度の実施が求められ、また、不正行為を行った従業員やその監督者から報酬を取り戻そうとする企業に対しては、罰金が減額される可能性があります。

パイロットプログラムの要点の1は、コンプライアンスの強化で、これは

・コンプライアンスの実施要求を満たさない従業員に対する賞与の禁止

・適用法に違反した従業員および(a)当該従業員または不正行為に関わる事業領域に対する監督権限を有し(b)不正行為を知っていたか、故意に見逃した他の者に対する懲戒措置

・コンプライアンス・プロセスへの全力の取り組みを示す従業員に対する奨励措置

から構成されます。刑事局の検察官は、適用される外国法および国内法を含む特定の事実および状況に基づき、裁量により、適切な要求を行うこととなります。また、判断にあたっては、検察官は、企業が既存の報酬プログラムをどのように構成しているかに留意し、十分な考慮を払うことされています。

第二は、保留される罰金の減額(Deferred Fine Reduction)です。

刑事処分が正当であるとされる場合、企業が、全面的に協力し、適時適切に改善し、調査中の行為に関連する不正行為に従事した従業員または(a)当該従業員または不正行為に関わる事業領域に対する監督権限を有し(b)不正行為を知っていたか、故意に見逃した他の者から報酬を取り戻すためのプログラムを実施し、刑事処分時までにかかる報酬を取り戻すプロセスを誠実に開始したことを証明した場合、追加の罰金軽減措置が保証される可能性があります。具体的には、刑事局の検察官は、適用される指針の下で利用可能な他の減額に加えて、刑事処分期間中に取り戻された報酬の100%に相当する額の罰金を減額することを認めます。なお、本プログラムに基づく罰金の減額は、適用される賠償金、没収金、利得返還金、または企業によるその他の合意された支払いに影響を与えるものではありません。このような報酬の取り戻しに必要なプロセスに対応するため、刑事処分時に、企業は、通常適用される罰金の全額(元の罰金)から企業が取り戻そうとしている報酬(「可能な取り戻し減額分」)の100%を差し引いた金額を支払うことを要求されます。刑事処分期間が終了した時点で、企業は、取り戻そうとした報酬の全額を取り戻せなかった場合、「可能な取り戻し減額分」から実際に取り戻した報酬の100%を差し引いた金額を支払う必要があります。

刑事局の検察官は、企業の報酬を取り戻そうとする誠実な試みが成功しなかった場合であっても、その裁量で、企業が取り戻そうとした報酬額の最大25%までを罰金から減額することができます。この場合、刑事処分期間の終了時に、企業は、「可能な取り戻し減額分」から回収しようとした報酬の減額割合分を差し引いた額を追加で罰金として支払う必要があります。このような減額は、例えば企業が株主のために多額の訴訟費用を負担した場合や、刑事処分時に合意した期間終了後すぐに報酬の取り戻しに成功する可能性が高いことが証明できる場合に、正当化される可能性があります。

米国司法省による捜査

米国司法省は、反トラスト法違反の嫌疑を抱いた場合、捜査の端緒となる情報の分析後、関係者に対する非公式の面接等の予備調査(Preliminary Inquiry)を実施し、捜査を開始すべきか否かを判断します。内部審査の結果が捜査の開始を正当化し得るものである場合には、米国司法省は、任意捜査(Informal Investigation)、民事調査(Civil Investigation)、および連邦大陪審(Grand Jury)による捜査のいずれかの方法により捜査を開始します。そのいずれからも他の捜査方法に移行することができます。任意捜査が選択された場合、米国司法省の検事、連邦捜査局(Federal Bureau of Investigation)、あるいは両者共同による非公式の捜査が開始されます。当該捜査では、質問に対して回答し、または要求された関係書類を提出すべき法律上の義務はない。しかし、虚偽の回答をした場合には、宣誓の有無に関わらず、重罪(felon)を犯したことになり、罰金、禁固またはその併科による刑罰をうけることになります。民事調査が選択された場合、米国司法省は、民事調査要求(Civil Investigative Demand)という召喚状により、証拠書類および証言の収集をすることができます。民事調査要求の受領者が、故意に虚偽の情報や書類を提出したり、法的手続を踏むことなく召還に応じない場合には、刑事罰の対象になります。連邦大陪審による捜査は、米国司法省反トラスト部を所管する司法次官の担当検事に対する授権書の発行により開始されます。かかる捜査の主要手段は、連邦大陪審による召喚状であり、関係書類を開示させ、証言を強制するために用いられます。連邦大陪審による召喚状は、米国内のいかなる地域にも送達され、海外に居住する米国人にも及ぶが、海外に居住する外国人には及びません。

米国司法省による捜査の物的管轄については、感熱紙カルテル事件が重要です。これは、反トラスト法の刑事規定の域外適用について争われた初の事例で、対米輸出をしていたFAX用感熱紙の値上げを1990年頃行った我が国製紙メーカーのうち1社が、日本国内においてカルテル行為に加担していたとして、1995年12月に米国司法省によって起訴されたものです。1996年9月マサチューセッツ連邦地裁は、刑事事件においては効果理論に基づく域外適用を行うことには疑問があるとして原告(司法省)の申立てを却下しました。しかし、1997年3月控訴裁判所は、民事事件と刑事事件で別異に解する理由はないとして地裁判決を覆し、更に1998年1月連邦最高裁も上訴を認めず却下しました。これによって、刑事法的にも米国が反トスト法の域外適用を行うことが確認されたのです。

連邦取引委員会による調査

米国反トラスト法上、シャーマン法についての執行権限は米国司法省にありますが、連邦取引委員会法については連邦取引委員会にあります。

カルテルは理論上シャーマン法第1条に該当するとともに、連邦取引委員会法第5条にも該当し得ます。いわゆるハードコアではない非典型的なカルテル、例えば、技術カルテルや購買カルテルの一部については連邦取引委員会法第5条の適用により事件処理する例もあります。

連邦取引委員会法違反行為に対して、同委員会は、停止命令を発令することができます。連邦取引委員会法第5条(15 U.S.C.§45)(b)は、同委員会が不当な競争方法、または不公正あるいは欺瞞的な行為が行われていることを発見した場合には、当該人物にその旨を通知し、出頭を求めて聴聞を行った上、その行為の停止を求める命令を発令することができるとしています。なお、米国司法省により提起される民事訴訟同様、連邦取引委員会による行政的違法行為の排除措置も正式審判手続を経由しないで発令されることがすくなくありません。同委員会により調査を受けた被審人が正式な審判手続の開始以前に正式な審判を受けることなく当該違反行為を排除する旨の同意命令(Consent Order)に関する同意書を同委員会に提出し、受理された場合には、かかる命令が正式な停止命令と同様の効力を有することになります。差止命令の発令に当って、審査命令に付することが公共の利益にかなうと連邦取引委員会が判断するとき、不服申立があるときは、手続開始後、少なくとも30日後に審査手続に付される。この場合は、連邦取引委員会に指名された行政審査官が主催する審判が行われ、連邦取引委員会は、審判終結後90日以内に、行政審査官が作成提出した仮決定の内容を検討した上で、連邦取引委員会自身がその当否を決定した上で、差止命令を発令します。差止命令に不服があるものは、命令後60日以内に取消請求訴訟を提起することができるが、訴訟の提起先は、連邦控訴審です。この訴訟において、連邦取引委員会の審決が実質的証拠によって裏付けられていることが認定されれば、裁判所は、連邦取引委員会の事実認定に拘束され、裁判所は、実質的証拠の有無の判断を行うこととなります。裁判所が承認し、または、裁判所の命令に従って修正すれば最終決定となり、連邦取引委員会により執行されます。

連邦取引委員会法第18条(15 U.S.C.§58)は、同委員会に対して、同法第5条(15 U.S.C.§45)(a)(1)が意味する範囲内での通商に際して、または通商に影響を与える不公正あるいは欺瞞的な行為に関連して解説的な規則や政策に関する原則的な所信を公表し、また通商に際して、または通商に影響を与える不公正あるいは欺瞞的とされる行為を限定して明確にする規則を制定する権限を付与しています。連邦取引委員会は、委員会規則違反が発生した場合、連邦取引委員会法第19条(15 U.S.C.§59)に基づき、消費者の救済を要求する民事訴訟を連邦または州裁判所に提起することができます。

また、連邦取引委員会法第5条(15 U.S.C.§45)(l)および(m)に基づき、連邦取引委員会は、連邦地方裁判所に対して、民事的な課徴金の支払いを求める訴訟を提起することができます。第5条(15 U.S.C.§45)(l)は、同委員会の命令が最終的に確定した場合、その有効期間中に命令に違反したものは、一件の違反につき、1日あたり1万ドルを超えない範囲で、民事上の課徴金を合衆国に支払わなければならないことを規定しています。同条(m)は、同委員会に何人といえどもその行った行為が同委員会の確定した規則に違反することを現実に認識していたか、認識していたことが客観的な証拠から十分推認することができるとき、および連邦取引委員会が不公正または欺瞞的な行為であると決定し停止命令が発行された場合に当該行為が不公正または欺瞞的なものであり、連邦取引委員会法に違反するものであることを現実に認識していた場合、その者に対して民事的な罰金の支払いを求める民事訴訟を連邦地方裁判所に提起できる。この場合も違反者は1件あたり1日1万ドル以下の課徴金を支払わなければなりません。

さらに、連邦取引委員会は、連邦取引委員会法第13条(15 U.S.C.§53)は同法第12条(15 U.S.C.§52)に違反する広告が宣伝されている、ないしはされようとしていると思料するに足る理由が存在するとき、および同委員会により執行されるべき法律が侵されているか、ないしはされようとしていると思料するに足りる理由が存在するときは、同委員会自身によりそれらの行為の合法性を決定する行政的な審決が行われるまでの間、それらの行為を停止させる予備的差止およびその他の差止命令に基づく救済措置を求めて連邦地方裁判所に提起できます。
 
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