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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編黙示の合意と不当な取引制限

不当な取引制限に該当する可能性があります!

流通取引に関わる問題
事業者間で明示の決定がなされなくても、価格や数量について、暗黙の了解または共通の意識が形成されれば、不当な取引制限が行われたと認定されます。値上げを明確に決定していない、あるいは、自主的な決定要因があったかもしれないとしても、独占禁止法違反を免れるものではありません。値上時期に同業者と、価格や数量の情報交換をすることは避けるべきです。
 
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