THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編差別的対価設定

商品役務の価格そのほか取引条件等に差があること自体が問題となるのではなく、これを通じて市場における競争を減殺するおそれがあるかどうかが問題となるので、行為の競争に及ぼす影響を個別に判断する必要があります!

流通取引に関わる問題
差別的対価として公共阻害性が認められる典型的な場合は、自己の競争者の事業活動を困難にさせる恐れがある場合、取引の相手方を競争上著しく有利又は不利にさせるおそれがある場合、競争者の商品の取り扱い制限、廉売の防止等独占禁止法上位法又は不当な目的を達成するために用いられる場合等です。他方で、正当なコストの差異に基づくもの、商品役務の需要供給関係等の変化に対応した価格である場合には、差別的対価に該当しないと考えてよいでしょう。
 
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