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独占禁止法の法律相談.com
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HOME流通取引に関わる問題実体編ダンピング

場合により、ダンピングとして独占禁止法に違反し、排除措置命令の対象になる可能性がある!

流通取引に関わる問題
問題点とリスク

『トースターの販売にあたって、当社のライバルである中芝家庭電器株式会社に勝つために、当社が必要としたその製造コストを5割も下回るような価格で販売を継続した。』

上記のような行為に見覚えがある方は要注意です。

上記の行為は、ダンピングとして、公正取引委員会の排除措置命令の対象になる可能性があります。また、過去にさかのぼって10年以内に不当廉売で違反認定を受けている場合には課徴金納付命令の対象になります。課徴金額は、取引額の3%に違反期間(最長10年間)を掛け合わせた金額となります

排除措置命令の対象になると、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られることになりますし、排除措置命令が確定すると、民事損害賠償訴訟では、行為の違法性が推定されて敗訴する危険性が高まります。

さらにやっかいなのは、排除措置命令が発令された場合に、当該命令に違反してしまった場合には、刑事罰が適用されることです。刑事罰の重さは、個人については2年以下の懲役又は300万円の罰金、法人については3億円以下の罰金(両罰規定)です

体力的に余裕のある企業は、ダンピングにより競争相手を市場から駆逐することが可能かもしれませんが、『独占禁止法に違反した違法行為に従事した企業』というレッテルを貼られるようなこととなれば、本末転倒です。

したがって、独占禁止法違反に該当するような行為は、すべからく、これを避ける必要があります。

問題点を分析する上でのポイント

1.単純にある特定の商品を低価格で販売することが違法というわけではありません。

2.特定の商品を一定期間に限って原価を下回る価格にて販売することも必ずしも違法というわけではありません。

3.ある特定の商品を原価を著しく下回る価格にて継続的に販売し、競争業者を困難にさせる行為はやってはいけません。

4.需給バランスからして、市場価格が低下しているときに、これに対応した低い価格を設定することは、必ずしも違法ではありません。

いずれにしても、公正取引委員会の排除措置命令により、『違法行為に従事した企業』というレッテルが貼られる事態はすべからく避ける必要がありますので、上記で掲げた手段により、独占禁止法に違反しないような方法を取る必要があるといえます。
 
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