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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編製品市場の確定と不当な取引制限

検討の必要はほとんどないというのが実務の分析方法です!

流通取引に関わる問題
製品市場の確定に際して、製品間の代替性を分析する必要はほとんどありません。仮にセロファンがそのほかの包装製品と密接な代替関係にあるとしても、セロファンという製品市場が不当な取引制限事件で一定の取引分野として判断されることは何ら差し支えがないことで、それゆえ、一定の取引分野の確定に際して代替性分析はほとんどなされていません。仮に、カルテルの対象とされた製品が他の製品と密接な代替性があるがゆえに当該製品に関する価格カルテルに実効性がないとすれば、それは実効性の問題として検討されるというのが実務の流れです。また、制限の対象とされている製品分野と一定の取引分野との間は必ずしも一致する必要がありません。ある製品について価格引き上げの決定が行われた結果として当該決定の影響が及んでいるそれよりも広い製品市場分野が一定の取引分野と認定される場合もあります。
 
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