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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編不当な取引制限と主体

不当な取引制限の主体は事業者です!

流通取引に関わる問題
不当な取引制限の行為主体は事業者です。事業者であれば、その事業の本拠地、住所が日本国内にあるか否かを問わない。個人事業者であれば、その住所が、国内に所在するか否かを問わないし、法人事業者であれば、その設立準拠法の国籍、事業の本拠地などを問いません。ただし、海外に所在する法人や個人については、管轄権が及ぶことが前提になります。外国会社であって国内に主たる事業所を登録しているものについては、それが国内の住所であると見ることもできます。外国会社の支店が存在する場合には国内の支店の行為に着目した法適用が可能です。外国事業者を名宛人とする審決も行われています。外国法人を名宛人とする事件においては本店の所在地を住所として審決に記載するものが多いのが実情です。
 
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