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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編不当な取引制限と対象商品

代替性の存しない製品についても不当な取引制限は成立し得ます!

流通取引に関わる問題
不当な取引制限は、代替性の存在しない製品について合意が形成される場合にも成立します。典型例が排除措置命令平成19年6月29日です。同事案は、ガス用ポリエチレン管及び同継手の製造販売業者による価格カルテルが不当な取引制限違反とされた事案です。ポリエチレン管と同継手は、それぞれ、機能と価格が異なっていることからそれぞれについて一定の取引分野が画定されます。なお、同事案では、親会社の名義でカルテルに参加した事業者もいたものの、値上げの実質的決定は子会社が行っていたため、親会社それ自体について相互拘束性は認められず、子会社が違反事業者と認定されました。
 
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