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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編取引妨害と公共阻害性

公共阻害性分析の前提として、不当な取引妨害の検討の際にも、一定の取引分野の確定が問題となり得ます!

流通取引に関わる問題
典型的な事例が東京高裁平成19年1月31日判決です。当該事案では1つのビルの管理業務の取引を巡って不当な取引妨害が用いられたとして独占禁止法24条に基づき差止請求がなされました。裁判では公共阻害性分析において市場確定が必要か、本件のようにビル一棟の管理業務について市場が成立するのかが争われました。判決では、独占禁止法違反は認めなかったものの、公共阻害性分析の前提として市場確定が必要であると判断しました。但し、市場の範囲については、特段の事情がなければ、ビル一棟の管理業務だけで1つの市場は成立し難いと判断しました。
 
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