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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編専用機種

場合によっては、優越的な地位の濫用行為として、排除措置命令の対象になります!

流通取引に関わる問題
専用機種とは、一般に、特定の販売店がもっぱら販売するとしてメーカーが供給しているメーカーブランド品のことを指します。また、特定ルート・チャネル(設備ルート向け・系列店向け等)を対象とする場合も有ります。大手量販店からの専用機種作成の要請をメーカーが拒否することによって今後の取引の継続が困難になり事業経営上大きな支障をきたすことが予想されるために、メーカーがこれを受け入れざるを得ないような場合は、販売店の行為は優越的地位の濫用に該当するおそれがあります。したがって、専用機種の供給を強要したり、注文の引取りを理由なく拒絶したり、理由なく返品することは、問題があるといえます。なお、優越的地位の濫用に該当するような行為を受け入れることが他の販売店に対する取引条件との格差を拡大することに繋がる場合には、メーカー側に差別的取引の問題が発生する場合もありますので注意が必要です。
 
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