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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME入札談合に関わる問題入札談合等関与行為

入札談合関与行為防止法が対象としているのは、入札談合等関与行為です!

入札談合に関わる問題
入札談合関与行為とは、国・地方公共団体又はそれらが資本金の2分の1以上を出資している法人の役員又は職員が、入札談合等に関与する行為であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。

@ 事業者に入札談合を行わせること
A 受注予定者を予め指名し、その他受注予定者として希望するもの
B 入札に関連する秘密情報を特定のものに教示し、または示唆すること

また、入札談合等関与行為があったと認めるときは、公正取引委員会は各省庁の長に対して、必要な改善措置を命ずることができます。各省庁の長は改善措置を命じられたときは必要な調査を行い、それに基づき必要な改善措置を実施し、その内容を公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければなりません。

さらに、各省庁の長は、調査の結果、入札談合等関与行為を行った職員が故意又は重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、その職員に対して、速やかに賠償を求めなければなりません。また、各省庁の長又は任命権者は、入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分を行うことができるか否かについて必要な調査を行わなければなりません。
 
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