THIS WEBSITE IS HOSTED BY DR. AKIRA INOUE, (PH. D., ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW, ADMITTED IN JAPAN & NEW YORK STATE, UNITED STATES OF AMERICA)


独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
Home
Who is Dr. Inoue 独禁法論文・講義録 独禁法書籍 免責事項


カテゴリー一覧
ライセンス契約に関わる問題
下請取引に関わる問題
代理店取引に関わる問題
ジョイントベンチャー取引に関わる問題
入札談合に関わる問題
課徴金減免申請に関わる問題
企業結合に関わる問題
金融取引に関わる問題
流通取引に関わる問題
景品及び表示に関わる問題

サイト情報
免責事項
お問合せ

井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME企業結合に関わる問題実体審査に関わる問題価格弾力性分析

価格の弾力性を分析するための分析手法です!

企業結合に関わる問題
価格弾力性分析とは、価格の弾力性を分析する分析手法です。関連市場の画定では、市場画定の基準として、伝統的に、需要の交差弾力性が有名ですが、この場合の弾力性は顧客にとっての商品間の弾力性であり、価格に対する弾力性ではありません。価格に対する弾力性分析では、価格弾力性を考える場合でも、商品自体の価格に対する弾力性、すなわち、自ら価格を挙げた場合に生産量が減るかどうかという意味での価格弾力性を推計する方が信憑性が高いと考えられることになります。

著名なSSNIPテストは自己価格弾力性を分析するテストと言うこともできます。

市場画定に価格弾力性分析が使われた事例として著名なのが、米国の事例ではあるもののBumble Bee事件です。同事件にておいて、Bumble Beeはサーディンについてのビジネスを行っているConnor Brosを買収することを申し出たのですが、同じくノルウェー野会社でノルウェーにおいてKing Oscarのブランドを有していました。Connor Brosは、Bruswick、Beach Cliff、及びPort Clydeの3つのブランドを有していました。サーディンは、米国にて、premium、mainstream、ethenicの3つのセグメントに区分されるところ、Bumble Beeのmainstreamにおけるシェアは13%で、Connorは63%であり、合併後の合計シェアは75%を超える見込みでした他方で、Connor Brosはpremiumにて製品販売をしていなかったので、仮に製品市場が3つに区分されれば、premiumにおいて悪影響は発生しない帰結となりそうでしたこの3つのセグメントで使用される魚の種類、パッケージのタイプ及びサイズ、スーパーマーケットにおける陳列される場所などの要因により区分され、価格差が存在し、また相当程度に価格が異なるという前提状況でした。価格と量的な販売についての2年間の販売データをもとに、mainstream及びpremiumのサーディンの需要に対する自己弾力性を計測したところ、価格弾力性はマイナスであり、セグメントは別市場を構成することが証明されたのです。

このような市場画定により、個別のブランドのみに価格引き上げの可能性があることが特定可能となり、問題解消措置についても、当該ブランドのみと限定的に解析することが可能になるのです。
 
お問い合わせ  (C) AKIRA INOUE ALL REIGHT RESERVED.