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独占禁止法の法律相談.com
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編機関決定

下部機関の決定でも事業者の決定とされる場合もあり得ます!

流通取引に関わる問題
東京高判昭和52年8月15日・審決集24巻169頁は、「営業委員会は、一般石油製品販売に関する事項、流通機構に関する事項等を審議しており、これら審議事項のうち、・・・共通する事項については、常務会または理事会に上程しているが、これらの事項を除いては、原則として営業委員会限りで決定し、これを原告の決定としてきているものであって、原告としてもこれを容認してきたものである」とし、営業委員会の決定を持って、石油連盟自体の決定と判断している。
 
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