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行為の外形から、原則として、公共阻害性が肯定される場合に使われる用語であり、正当理由が肯定されるのは、例外的な場合のみです!
| 流通取引に関わる問題 |
この点で参考になるのが、「不公正な取引方法に関する基本的な考え方」(独占禁止法研究会報告)です。当該報告書では、共同の取引拒絶とは、原則として、独占禁止法上、許容し得ない意図・目的で行われるのが通例であり、原則として、公共阻害性を有すると指摘されています。他方で、同報告書は、例外的に正当理由が認められる場合として、「一定の資格基準を設けていることにより、その基準に合致しない者が取引を拒絶される」場合であり、「例えば、広告の倫理的・合理的基準を設け、これに合致しないものの掲載を拒否する場合は、公共阻害性はないと考えられる」と指摘しています。
公正取引委員会によると、事業者が、独占禁止法上違法な行為の実効を確保するための手段として、市場における有力なメーカーが、流通業者に対し、自己の競争者と取引しないようにさせることによって、競争者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見いだすことができなくなるようにするとともに、その実効性を確保するため、これに従わない流通業者との取引を拒絶すること例えば次のような行為を行うことは、単独の取引拒絶に該当し得ます。
また、市場における有力な原材料メーカーが、自己の供給する原材料の一部の品種を完成品メーカーが自ら製造することを阻止するため、当該完成品メーカーに対し従来供給していた主要な原材料の供給を停止したり、自己の供給する原材料を用いて完成品を製造する自己と密接な関係にある事業者の競争者を当該完成品の市場から排除するために、当該競争者に対し従来供給していた原材料の供給を停止することも単独の取引拒絶に該当する可能性があります。
なお、取引先選択自由の原則から言えば、本来、どの取引先と取引をするかどうかは原則自由、例外的に違法という位置づけとなるはずですが、そのような整理が妥当しない場合もあります。米国の例ではありますが、不可欠施設の所有者の場合には、取引拒絶がより認められやすいとはいえます。参考事例を2つ紹介します。
ガスライト事件判決
本件では、ガスバーナー製造業者等により構成され、ガス器具の安全性を検査し、合格した器具にステッカーを発行している同業者組合が、独立業者が製造する同等以上の安全性を有するガス器具に対してステッカーの交付を拒否することについての違法性が問題となりました(事案自体は損害賠償請求事件)。
本件において、連邦最高裁判所は、同業者組合の発行するステッカーがなければ、独立業者はガスバーナー市場には参入できないことを認定した上で、同業組合の行為を共同の取引拒絶に該当するとし、当然無効の原則を適用しています。
米国では、市場からの排除行為について、基本的に合理の原則が適用されるものの、一定の施設を利用することが一定の市場における競争に必要不可欠である場合に、当該施設の利用を妨げることにより、市場への参加を排除するような場合には、当然無効の原則が適用されるのです。上記各連邦最高裁判例の後、裁判例レベルですが、Essential
Facility Doctrineについて明確に言及し、定式化を実現したのが、MCIコミュニケーション事件です。本件は、AT&Tによる長距離電話通信の独占状態が自由化された後、競争者となったMCIが、AT&Tが所有する地域通信網へのアクセスを求めた事案でした。MCIは、AM&TがMCIのアクセスを拒絶し、略奪的価格設定や抱合取引を行った等の理由により、シャーマン法第2条違反に基づく三倍賠償を求めて提訴しました。第一審裁判所は、略奪的価格設定の事実を認定しAT&Tの損害賠償義務を認定しました。控訴審において第七巡回裁判所は、連邦通信委員会による料金規制等が行われている事実は、反トラスト法が適用される可能性を排除しないとし、不可欠施設を有するAT&Tの接続義務を認定しました。その上で、第七巡回裁判所は、Essential
Facility Doctrineの要件について、@独占者が不可欠施設を支配していること、A競争者が実際的もしくは合理的に不可欠施設を作り出すことができないこと、B競争者が不可欠施設の利用を拒絶されていること、およびCファシリティを利用させることが実現可能であることという要件を掲げました。なお、第七巡回裁判所は、AT&Tの損害賠償義務については、損害の算定についての根拠が不明確であるとして審理を差し戻しています。
ベライゾン事件判決(Verison Communications Inc., v. Law Office of Curtis V. Trinko,
LLP, 124 S. Ct. 872 (2004))
1996年に米国で成立した電気通信法は、既存の地域電話会社に対して、競争者に、「アンバンドル」方式で接続を認める義務があると定めるもので、ベライゾン社は、競争業者であるAT&T社等と相互接続協定を締結し、通信網を競争業者に対して開放しました。ニューヨーク州の公益事業委員会は、この協定を認可しています。ベライゾン社は、長距離電話部門にも事業を拡大することを試みましたが、かかる事業拡大の認可条件の一つが、ベライゾン社が、市内電話部門について、競争業者に対する接続義務を果たしていることでした。米国連邦通信委員会は、ベライゾン社が、かかる義務を果たすことを条件に、同社の長距離電話部門への事業拡大を認可しました。1999年、ベライゾン社の競争業者のうちの1社が、連邦通信委員会および公益事業委員会に、ベライゾン社は、競争業者に対する接続義務を十分に果たしていない旨、提訴しました。連邦通信委員会と公益事業委員会は、並行して調査を進めた結果、ベライゾン社の接続方法には法令違反があると判断し、改善命令を発令したものです。連邦通信委員会は、同意判決により、ベライゾン社に対して、連邦政府に一定の金員を支払うこと、公益事業委員会は、決定により、ベライゾン社に対して、競争業者に1000万米国ドルを支払うことを命じました。上記各決定を受けて、Law
Office of Crutis Trinco、 LLPは、ベライゾン社に対して、同社は、競争業者である他の電気通信会社の通信を接続する場合、自己の通信接続よりも後回しにして遅らせるなどの差別的取扱いをして、AT&T社等の競争業者から顧客が離れるよう誘引したとし、かかる行為は、シャーマン法第2条に規定する独占力の行使に該当する違法行為であるとして、同社に対して、損害賠償訴訟を提起しました。
地裁は、原告の立証が不十分であるとして原告敗訴のサマリージャッジメントを下したのですが、高裁は不可欠施設へのアクセス拒否の可能性があるとして地裁の判決を破棄、連邦最高裁は、以下の判断により高裁の判断を覆したものです。
・1996年通信法により監督官庁に監督権限が付与されたことをもって黙示の適用除外の法理により反トラスト法の不適用を主張することはできない、しかし、1996年通信法により、シャーマン法2条によって認められるよりも、大きな接続義務が認められている、このような場合、シャーマン法は自由市場により形成される私人間の取引条件に介入すべきではないから、通信法による執行が行われる領域では、反トラスト法による執行は慎重足るべきである。
・原告は、アスペン事件において独占企業の取引の自由が制限されていると主張するが、本件はアスペン事件の法理は妥当しない。アスペン事件では既に小売り段階の取引が行われている点で取引段階に入る以前のアクセスを拒絶する場合と異なる。アスペン事件では取引を打ち切ることで独占企業が短期的利益を犠牲にして独占による長期的利益を享受するとの意図が立証されているが、本件におけるベライゾンの接続拒絶についてはコストに見合う接続料が受領できないことに起因するもので、独占利益の享受を意図したものではないことが立証されている。
・不可欠施設理論については、これが連邦最高裁において認知されたことはない。1996年通信法のもとでの新たな接続義務は従前の接続義務を遙かに強化するもので、接続義務を負う地域通信事業者とその他の通信事業者との間に接続協定が結ばれており、かかる接続についての十分な保護が与えられており、不可欠施設の法理による保護が不可欠である場合に該当しない。
・独占企業には例外的な場合を除いて競争者に協力する義務はない。かかる例外を考慮するに当たっては、規制機関により競争阻害行為が規制され、これに対する救済が与えられているかが重要な構成要素である。誤った反トラスト法により介入は、介入による利益を上回ることが多く、介入する場合には、介入による利益が介入による損失を上回る蓋然性がなければならない。
連邦最高裁判所は、ベライゾン社は、競争業者に対して、同社の通信網に対する接続を認めるか否かについて任意で判断しているのではなく、法律に基づいて、通信網を開放しているにすぎないとし、被告が全くの任意でチケットを販売していたアスペン事件判決との事案の違いを強調して、同判決において確立された法理の適用を否定したのです。連邦最高裁判所は、Essential
Facility Doctrineについて言及し、裁判所は、同法理を否定も肯定もしないものの、Essential Facility Doctrineの適用があり得るのは、不可欠施設への接続が認められない場合に限られ、連邦政府の命令等により接続が認められる場合には、Essential
Facility Doctrineは適用されないと判断し、同法理が適用される可能性を非常に狭く解するに至っています。
アスペン事件
独占企業による業務提携契約の一方的破棄の合法性が争われたのがアスペン事件です(Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands
Skiing Corp., 472 US 585 (1985 ))。アスペン地方のスキーリゾートに所在する4つのスキーリフトのうち3つを所有するアスペン・スキーイングと1つを所有するアスペン・ハイランドは提携により全てのリフトを使用できる共通のリフト券(オールアルペンチケット)を発行していました。ハイランド社のリフトはゲレンデから最も離れた奥にあり、スキーイングの3つのリフトを乗り継がなければハイランドのリフトを利用できない位置関係にありました。スキーイングは提携により提携によるハイランドの利益分配に不満があり、ハイランドの利益分配を徐々に減らすように提携内容を変更してきたが、最終的にハイランド取り分を12%にまで減らすよう主張しました。これは顧客の利用割合よりもハイランドに相当程度不利な内容で、ハイランドが合理的に受け入れることができる内容ではありませんでした。提携打ち切り後、スキーイングはスキーイングが有する3つのリフトのみの共通リフト券を販売することになったのですが、ハイランドは、スキーイングの共通リフト券と自社のリフト券を組み合わせた新しいリフト券を、アドベンチャーチケットとして売り出しました。アドベンチャーチケットの売り出しのためには、ハイランドはスキーイングの共通リフト券を購入する必要があるのですが、ハイランドの購入について、金融条件を出すなど、様々な理由をつけて、事実上共通リフト券の販売を拒否しました。アドベンチャーチケットは、利便性の点でオールアルペンチケットには遠く及ばず、また、スキーイングは、アスペンのスキー場にはスキーイングの3つのリフトしかないような印象を与える宣伝を強力に展開したので、ハイランドの経営は大きな打撃を受けました。ハイランドは、スキーイングの提携打ち切り及びリフト券の販売拒否は、シャーマン法2条に違反するとしてスキーイングを訴えたのです。トライアルにおいて、@この提携関係における利益の配分は当初リフトの利用状況を調査した結果に基づき決定していたものが、提携打ち切り交渉の中でスキーイングはハイランドの取り分をハイランドが合理的に受け入れることが不可能な水準にまで低く設定し、それによって業務の売りきりを画策したこと、A提携打切りにより、利用客にとってはリフトの利用が不便となり、利用客はオールアルペンチケットの廃止に非常に不満であること、B証拠開示により、スキーイング、ハイランドをつぶして、アスペンのスキーリフトを独占することで独占利益を享受するあからさまな意図が明らかになったことがそれぞれに認定されました。
連邦最高裁判所は、アスペン地方のスキーリゾートが関連市場であるとし、スキーイングの独占力を認定し、独占化の行為要件を、経済効率を実現するのとは異なる方法で競争者を排除する行為と定義し直し、当該行為の顧客への影響、競争者への影響、ビジネス上の正当理由の三点から検討すべきとしました。その上で、独占企業の取引拒絶は許容されること、独占企業が競争者に協力すべき義務はないとの下級審判決は支持されること、しかしながら、以下のような理由から、本件はシャーマン法2条に違反する違法行為であると指摘しました。
・本件の場合、単なる取引拒絶ではなく取引の打切りであり、かつ、取引の打切りは、従前より価値の低い商品しか提供できなくなると言う消費者福祉を阻害する効果を持っていること
・スキーイングが業務提供打切りにより、オールアルペンチケットを廃止したことについて、スキーイングは業務効率を改善するような競争促進的な理由はないこと
・ハイランドを倒産に追い込み、アスペンにおけるスキーリフトの独占をはかろうという意図があることが立証されており、提携打切りやリフト券の販売拒否は、短期の利潤を犠牲にして競争者を市場から駆逐し、競争を消滅させる行為であり、行為の悪性が極めて高いこと
なお、本件におけるオールアルペンチケットは価格協定ではないかという論点があるが、これは、いわゆるBMI理論によって合法と判断されます。ジョイントベンチャーにより新製品であるオールアルペンチケットが創造され、価格が固定されるとしても、オールアルペンチケットは他で得られないような便益を消費者にもたらしている、オールアルペンチケット以外に各リフト券やスキーイングの3つのリフトについての共通リフト券の利用も可能であるから消費者利益が害されることもないのがそののが合法とされる理由です。なお、BMI理論については、Broadcast
Music Inc. v. Columbia Broadcasting System. Inc. 441 US 1 (1979)を参照のこと。
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