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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編値引き負担と優越的地位の濫用

場合によっては、優越的な地位の濫用行為として、排除措置命令の対象になります!

流通取引に関わる問題
平成21年6月19日に株式会社島忠に対して発令された排除措置命令事件が参考になります。同事件では、納入業者に対して、店舗の閉店又は改装に際して、当該店舗の商品のうち、当該店舗及び他の店舗において販売しないこととした商品を返品していること、定番商品から外れたこと又は店舗を閉店するに当たり当該店舗において売れ残ることが見込まれることを理由として割引販売を行うこととした商品について、それにより利益の減少に対処するために、必要額を納入価格から値引きさせていること、店舗の開店や改装又は閉店に際して、従業員等を納入業者の商品以外の商品を含む商品の搬入等の作業及び商品の陳列等の作業に従事させるために派遣させている行為について、優越的地位の濫用に該当すると判断されています。。
 
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