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独占禁止法の法律相談.com
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当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編累進リベート

一定の場合に不公正な取引方法に該当する可能性がある!

流通取引に関わる問題
累進的なリベートは、市場の実態に即した価格形成を促進するという側面を有しますが、その累進度が著しく高い場合には、自社製品を他社製品よりも優先的に取り扱わせる機能をもちます。市場における有力なメーカーがこのようなリベートを供与し、これによって流通業者の競争品の取扱いを制限することとなり、その結果、新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合には、不公正な取引方法に該当し、違法となります。

米国反トラスト法では累進リベートであれ忠誠リベートであれ問題視されることは少ないといえます。他方、EU競争法では、1975年のSuiker Unie事件において、数量実績に比例する累進リベートは合法であるものの、金融面での支援、競争者からの供給を受けないことを理由として供与された忠誠リベートは違法であると制限されるに至りました。これを受けて著名なHoffmann事件では、購入者がホフマン社から購入するに当たり、購入者の設定した基準を超えた場合に購入者が受ける割引に関しては、購入者が競争者から購入するインセンティブを奪うのでTFEU条約102条に違反するとしたものです。有効競争の観点から、独占的購入契約も経営の不確実性を除去する効果を持ち、支配的地位をより長期にわたって強固にすることができるとしたので、独占的購入契約を結ぶ結果となるリベートスキームもEU競争法の下では違法と解されることとなりました。Michelin事件の売上関連値引きは独占的購入契約を伴っていない点で、Hoffmann事件の忠誠リベートよりも、取引先にとって緩やかな制限であったものです。しかし、その値引きシステムは、単なる数量に応じた値引きではなく、ディーラーの前年の実績ベースにして決められた目標を達成するか否かで与えられるものであるから、ディーラーがディスカウントを得るために、購入数量を目標額まで引き上げさせる効果を有するものです。他の取引相手との同一の取引に対して異なる条件を適用するもので、ディーラーの取引先選択の自由を奪う効果を有するといえます。本来の値引きシステムが、競争状態の応じた価格差別であり、競争が活発化している市場では、ディーラーの囲い込み効果があると判断されたものです。
 
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