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独占禁止法の法律相談.com
このサイトは、Dr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士(日本国・米国ニューヨーク州)))により運営されています。
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井上朗博士の執務室
当サイトを運営するDr. Inoue(井上朗(法学博士・弁護士))の執務方針、経歴の詳細、ヴァージニア大学における研究記録などを紹介するサイトです。
「リニエンシーの実務」
Dr. Inoueの米国での研究結果の一部である「リニエンシーの実務(競争法の荒波から企業を守れ)」が発売されております。

「B2B取引コンプライアンスバイブル」
Dr. Inoueの研究成果の一環であり、博士論文執筆による分析成果でもある「B2B取引コンプライアンスバイブル(競争法的コンプライアンスの理論と実践)」が発売されました。
「Japanese Antitrust Law Manual, Law, Cases and Interpretation of the Japanese Antimonopoly Act」
Dr. Inoueが執筆した英文による独占禁止法の解説書がKluwer Law International社から出版されました。日本でも購入が可能です。
HOME流通取引に関わる問題実体編系列取引と価格調整

事業者が市場の動向に応じて販売価格を引き下げること自体は問題ありませんが、独占禁止法上の問題が発生する場合もないとはいえないので注意が必要です!

流通取引に関わる問題
事業者が市場の動きに応じて販売価格を調整することは競争が機能している表れであり、独占禁止法で問題とされることはありません。しかし、設問の行為は、いわゆるミーティングプライスに該当する行為であり、独占禁止法上の問題が発生する場合があります。すなわち、市場における有力な事業者が継続的な取引関係にある取引の相手方に対して、取引関係を継続する手段として自己の競争者から取引の申込を受けたときには必ずその内容を自己に通知し、自己が対抗的に販売価格をこの競争者に提示すると同一の価格またはそれよりも有利な価格に引き下げれば、相手方はこの競争者とは取引しないことまたは自己との従来の取引数量を維持することを約束させて取引し、これによってこの競争者の取引機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見出すことができなくなる恐れがある場合には、独占禁止法上の問題が発生する場合があります。
 
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