Googleに対する異議告知書の送付

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European Commissionは4月15日、欧州の検索市場における支配的な地位を濫用したとして、米グーグル(Google)に対してSOを送付した。制裁金は60億ドル(約7200億円)以上に上る可能性がある。また欧州委員会(European Commission)は、今回の提訴とは別に、携帯端末市場を独占するグーグルの基本システム(OS)「アンドロイド(Android)」に対し、競争法違反についての調査を開始すると述べた。提訴を受けて、グーグルは同社の公式ブログで反論。「グーグルは最も利用されている検索エンジンであるかもしれないが、現在では、人々は数多くのさまざまな方法で情報を検索したり情報にアクセスしたりすることができる。それに(グーグルが)消費者と競合他社に対して損害を及ぼしているとの疑惑は、的外れだということが証明されている」と述べ、支配的地位の濫用を否定している。

グーグルは、欧州経済領域(EEA)内で、その総合検索結果のページに、自社のショッピング比較サービスである“Google Shopping”を優遇的に取り扱うシステムにより、支配的地位を濫用しており、EU競争法に違反している。欧州委員会としては、ユーザが検索クエリの結果として常に最適な検索結果を目にするわけではないことが、イノベーションを阻害するばかりでなく、消費者、及び、競合するショッピング比較サービスの利益を損なうことになることを懸念している。グーグルは、欧州経済領域の全域にわたってオンライン検索サービスを提供し、欧州経済領域のほとんどの国々で90%以上の市場シェアを有しており、支配的な地位を有している。この総合検索サービスの市場とショッピング比較サービスの市場とは、2つの別々の市場であるが、後者では、グーグルは複数の競合するプロバイダとの競争に直面している。グーグルは、その(圧倒的シェアを誇る)総合検索サービス上で自社のショッピング比較サービスに優遇的取り扱いを与えることにより、競合他社のショッピング比較サービスへのアクセスを阻害し、その競争力を妨げている。

異議告知書が仮認定する具体的な内容は、以下のとおりである。

グーグルは、自社の総合検索結果のページに、自社のショッピング比較サービスを、その結果の当否と無関係に、必ず表示させ、かつ、目立つ位置に表示されるようにしている。当該行為は2008年に始まった。

グーグルは、他社のショッピング比較サービスに対しては、ペナルティ・システムを採用している。ペナルティ・システムは既定のパラメーターに基づいて運用され、グーグルの総合検索結果のページでの表示順位を下降させることにもなるのだが、グーグルは、自社のショッピング比較サービスに対しては、このペナルティ・システムを適用していない。

グーグルが始めた、最初のショッピング比較サービスである“Froogle”は、上記のような優遇的な取り扱いを受けていなかったが、その業績は貧弱だった。

Froogleの後続サービスである“Google Product Search”及び“Google Shopping”に対してグーグルが優遇的取り扱いを始めた結果、両サービスは、Froogleに比して高い成長率を達成したが、競合するショッピング比較サービスを害することともなった。

グーグルの行為は、消費者にもイノベーションにも、ネガティブなインパクトを与えている。すなわち、ユーザがその検索クエリの結果として常に最適なショッピング比較の結果を目にするわけではなく、また、競合するショッピング比較サービス製品がどんなに優れていても、(総合検索結果で)グーグルのショッピング比較サービス製品と同列の高い表示順位を得ることはないと考えれば、競争の中からイノベーションを起こそうというインセンティブ(意欲)は削がれる。

異議告知書は、グーグルは自社と競合他社のショッピング比較サービスを同様に取り扱うべきである、との判定を予定している。グーグルが採用するアルゴリズムやページデザインの変更を迫るものではないが、グーグルは、総合検索サービスにおいて、検索に対して最適な結果が表示されるようにしなければならないとする。

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このページは、Dr. Inoueが2015年7月21日 12:00に書いたブログ記事です。

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Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。