欧州委員会における記録謄写の方法

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欧州委員会の手続が開始された後、関係当事者が記録を謄写する方法としては、CDROMの送付、資料のコピー文書の送付、委員会事務所での閲覧謄写が選択的に認められていますが、通常、SO送付時にはCDROMが送付されるという方法が選択されていますね。SO送付時には、資料の列挙目録も添付され、資料の概要が記載されているので、非閲覧謄写資料の特定に役立ちます。非閲覧謄写資料の謄写申請は、委員会宛に書面でしますが、競争総局長が認めない場合には、最終的には聴聞主宰官が判断します。どの記録を開示請求するか、どの資料を狙うのか決める材料となるのが列挙目録です。記録謄写は、手続を通じた戦略立ての基礎になるので、どの資料を狙うのか決めるのは実務上非常に重要です。

Authored by Dr. Inoue

 

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このページは、Dr. Inoueが2008年8月21日 23:02に書いたブログ記事です。

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Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。