欧州委員会による審査活動(インタビュー)

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理事会規則2003年1号19条により、同意を要する任意ベースではあるものの、個人又は法人(の役職員)にインタビューして調書を作成することが認められます。インタビューの冒頭では、インタビューの法的根拠、目的、インタビューを記録する旨、回答が任意である旨を通知されます。インタビューは記録され、記録のコピーについては、インタビューされた者により一定期間内にその正確性の確認を要することとされています。しかし、インタビューは、任意ベースであるので、実務上は余り用いられていませんし、仮に実施される場合も調書を作成するのではなく、米国のディスカバリーの対象とならないよう、録音機による録音の手法がとられるのが一般的です。

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このページは、Dr. Inoueが2009年3月 2日 23:29に書いたブログ記事です。

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Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。