Best Practice Guideline

| | コメント(0) | トラックバック(0)
欧州委員会は、ベストプラクティスガイドライン、聴聞主催官のベストプラクティスガイドライン、経済的証拠の提出に関するガイドラインについて、パブコメを開始しましたね。こちらで確認することができます。パブコメは3月3日が期限とされておるようです。Dr. Inoue

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: Best Practice Guideline

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://antitrust.main.jp/mt/mt-tb.cgi/123

コメントする

このブログ記事について

このページは、Dr. Inoueが2010年1月12日 23:51に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「欧州司法裁判所、公共調達ルール違反を認定する判決を発令」です。

次のブログ記事は「欧州委員会、Lundbeckに対する正式調査を開始」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.01

About the Author

Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。