制裁についての時効

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欧州委員会の制裁金を課す権限は、手続違反については3年、競争法違反については5年です。時効は、違反が犯された日から進行します。しかし、継続あるいは反復する違反については、違反が終わった日から進行します。時効は欧州委員会の情報請求、立入調査、手続開始、異議告知書の送付などの審査の意図や違反の追及行為により停止します。停止は時効の停止行為が違反企業の一社のみを対象にしたものであっても、全ての違反企業に対して停止するものとみなされます。時効は、停止した後も新たに進行することがありますが、もし欧州委員会が、制裁金や履行強制金を宣言しなかった場合は、最長でも時効期間の2倍の期間が経過した日に執行します。また、時効は、裁判所に事件が継続している間は執行します。

制裁金および履行強制金についての時効は5年で、決定が最終的に出されてから進行します。時効は、欧州委員会が制裁金や履行強制金の金額を変更したり、そのような変更が要請された際に欧州委委員会がその要請を拒否した場合、制裁金やり履行強制金の取立てを求める欧州委員会の行為があった場合に停止します。時効は、支払猶予が認められた場合や、欧州第一審裁判所によって、強制執行が猶予されている場合にも停止します。

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このページは、Dr. Inoueが2007年12月15日 23:09に書いたブログ記事です。

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Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。