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欧州委員会の制裁金を課す権限は、手続違反については3年、競争法違反については5年です。時効は、違反が犯された日から進行します。しかし、継続あるいは反復する違反については、違反が終わった日から進行します。時効は欧州委員会の情報請求、立入調査、手続開始、異議告知書の送付などの審査の意図や違反の追及行為により停止します。停止は時効の停止行為が違反企業の一社のみを対象にしたものであっても、全ての違反企業に対して停止するものとみなされます。時効は、停止した後も新たに進行することがありますが、もし欧州委員会が、制裁金や履行強制金を宣言しなかった場合は、最長でも時効期間の2倍の期間が経過した日に執行します。また、時効は、裁判所に事件が継続している間は執行します。

制裁金および履行強制金についての時効は5年で、決定が最終的に出されてから進行します。時効は、欧州委員会が制裁金や履行強制金の金額を変更したり、そのような変更が要請された際に欧州委委員会がその要請を拒否した場合、制裁金やり履行強制金の取立てを求める欧州委員会の行為があった場合に停止します。時効は、支払猶予が認められた場合や、欧州第一審裁判所によって、強制執行が猶予されている場合にも停止します。

Authored by Dr. Inoue

二重処罰禁止の原則に基づき、欧州委員会は、違反企業に対して、制裁金を課す際、同一の違反に対して、異なる法域において課されたすべての制裁決定を考慮に入れなければなりません。欧州委員会は、また、同一の違反行為による二つの条文の違反は、原則として、二つの制裁金を課すことになると考えるので、企業に最も重大な違反としての制裁金を与えます。しかし、国際カルテル事件では、欧州委員会は、EU外の競争当局による罰則の賦課等を考慮することなく、欧州委員会の取締権限は影響を受けないという立場をとっています。また、欧州委員会は、同委員会による制裁は、民事損害賠償や刑事罰が課されたことにより制約を受けないという立場をとっています。

Authored by Dr. Inoue

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