欧州委員会による制裁金の計算

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二重処罰禁止の原則に基づき、欧州委員会は、違反企業に対して、制裁金を課す際、同一の違反に対して、異なる法域において課されたすべての制裁決定を考慮に入れなければなりません。欧州委員会は、また、同一の違反行為による二つの条文の違反は、原則として、二つの制裁金を課すことになると考えるので、企業に最も重大な違反としての制裁金を与えます。しかし、国際カルテル事件では、欧州委員会は、EU外の競争当局による罰則の賦課等を考慮することなく、欧州委員会の取締権限は影響を受けないという立場をとっています。また、欧州委員会は、同委員会による制裁は、民事損害賠償や刑事罰が課されたことにより制約を受けないという立場をとっています。

Authored by Dr. Inoue

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このページは、Dr. Inoueが2007年12月11日 22:04に書いたブログ記事です。

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Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。