履行強制金とは何か

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履行強制金という概念そのものは日本の独占禁止法上は定義されていませんので、その意味ではEU競争法独自の概念といえます。欧州委員会は、決定により、企業や職業団体に対して、以下の事項について、企業の1日の売上高の5%までの履行強制金を課することができます。①EC条約第81条及び82条違反の行為を停止する、②暫定措置を命令する決定に従う、及び③決定によって法的拘束力を認められた約束に従うというのがその事項です。

Authored by Dr. Inoue

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このページは、Dr. Inoueが2007年12月11日 22:38に書いたブログ記事です。

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Dr. Akira Inoue

欧州競争法を専門とする法学博士・弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。Baker & Mckenzie GJBJのAntitrust Practice Groupのメンバーの一員である。