81条3項に基づくImmunity
EC条約第81条第3項に基づく適用免除は、制限が必要不可欠なものでなければ認められません。これは均衡の原則とよばれるもので、この条件は契約そのもののみならず、競争制限にもあてはまるものです。当事者は、協定や個々の制限が制限的協定がない場合より効果的に当該活動を実現することを証明しなければなりません。当事者は、仮定的な解決方法や代替策を想定する必要はありません。欧州委員会は、もし、他の現実的で可能な方法があることが合理的に明確であるときのみ異議を述べるというプラクティスを採用しています。協定が著しい相乗作用や補完的可能性を生み出すなら、効率性の性質自体が、契約がその実現に必要であることを推認させるといえます。契約が不可欠か否かの判断においては、効率性がより制限的でない契約や他の別個の方法によって得られるかの検討をすることが重要といえます。個々の制限については、もし、契約によって生じる効率性が、その制限がなければ得られないか、著しく減少する場合に、その制限が不可欠であると一般的に判断されます。欧州委員会は、制限が一括適用免除規則で禁止された制限であったり、ガイドラインや告示によって禁止されている場合には、不可欠の制限の判断される可能性が低いことを明言しています。
Authored by Dr. Inoue
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 81条3項に基づくImmunity
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://antitrust.main.jp/mt/mt-tb.cgi/79
コメントする